借入金で支払った医療費|税金の取り扱い
借入金で支払った医療費
【照会要旨】 借入金により医療費を支払った場合は、いつの年分の医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となります。 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。 借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われていますので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となります。 【関係法令通達】 所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方
々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。