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自家用車で通院する場合のガソリン代等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

自家用車で通院する場合のガソリン代等

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【照会要旨】 自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。 【関係法令通達】 所得税基本通達73-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませ

んから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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