遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費|税金の取り扱い
遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
【照会要旨】 遠隔地のA大学病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 照会の場合は、原則として医療費控除の対象となります。 病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。 しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。 【関係法令通達】 所得税基本通達73-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を
前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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