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国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合

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【照会要旨】 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。 この贈与についても寄附金控除の対象となりますか。 なお、この寄附は遺言に基づくものではありません。 【回答要旨】 寄附金控除の対象となります。 ただし、寄附をした財産について、租税特別措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》により譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます(租税特別措置法第40条第19項)。 【関係法令通達】 所得税法第78条、租税特別措置法第40条、第70条 注記 令和7

年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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