患者の世話のための家族の交通費|税金の取り扱い
患者の世話のための家族の交通費
【照会要旨】 子供の通院に親が付き添う場合の親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。また、入院している子供の世話をするために親が通院している場合の親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 子供の通院に親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。 しかし、入院している子供の世話をするために親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。 【関係法令
通達】 所得税基本通達73-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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