無痛分べん講座の受講費用|税金の取り扱い
無痛分べん講座の受講費用
【照会要旨】 無痛分べん講座に出席し、腹式呼吸などの指導を受けますが、こうした講座の受講費用は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 医療費控除の対象とはなりません。 無痛分べん講座は、妊婦の精神的不安を和らげる効果があるだけでなく、適切な指導の下に正しい腹式呼吸の方法を会得すれば、安産も期待できるといわれています。 しかし、このような講座の受講費用は、医師による診療等の対価として支払われるものではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。 【関係法令通達】 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現した
ものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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