ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例|税金の取り扱い
ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
【照会要旨】  私は、自宅でピアノ教室を開設し、生徒を広く募って自ら講師として指導を行い、その講師料としての収入を得ていますが、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用が認められますか。 【回答要旨】 本特例の適用を受けることはできません。  家内労働者等の事業所得又は雑所得については、その所得金額の計算上、必要経費として55万円まで認められる特例があります(租税特別措置法第27条)。本特例の対象となる家内労働者等は、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とされています(租税特別措置法第27条、租税特別措置法施行令第18条の2第1項)。  ご照会のように、人的役務の提供先を広く募るなど、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務の提供をする場合における人的役務の提供先は、上記
の「特定の者」に当たりませんので、本特例の適用を受けることはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第27条、租税特別措置法施行令第18条の2第1項 注記  令和7年8月1日現在施行の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。