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賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて

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【照会要旨】 不動産貸付業を営むAは、賃貸用アパートを購入した際、このアパートの売主に課された固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)に相当する金額のうち、購入日以後の期間に対応する金額を固定資産税等の清算金(以下「固定資産税等清算金」といいます。)として売主に支払いました。  Aは、この固定資産税等清算金について、その全額を賃貸用アパートを購入した年分の不動産所得に係る必要経費の額に算入することができますか。 【回答要旨】 照会の固定資産税等清算金は、購入した賃貸用アパートの取得価額に算入されるため、その全額を購入した年分の不動産所得の必要経費の額に算入することはできません。 固定資産税等は、その賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)における土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者

が当該賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負うことはありません。  したがって、土地又は家屋の売主が納税義務を負う固定資産税等の税額のうち所有権移転後の期間の部分に相当する金額を買主が売主に支払う旨の合意がある場合、この合意に基づく金額の支払は、固定資産税等に係る買主の納税義務に基づくものとは認められません。  照会の固定資産税等清算金についても、賃貸用アパートに係る固定資産税等の納税義務に基づき支払われるものではなく、Aと売主との間の合意に基づいて支払われるものですから、購入代価の一部として賃貸用アパートの取得価額に算入することとなり、その賃貸用アパートに係る当該取得価額の減価償却費の額のみが必要経費に算入され、固定資産税等清算金の全額を購入した年分の不動産所得の必要経費の額に算入することはできません。 【関係法令通達】 所得税法第37条第1項、第49

条、所得税法施行令第126条第1項第1号、地方税法第343条、第359条、第702条、第702条の6 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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