知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

平成19年4月1日以降に相続により減価償却資産を取得した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

平成19年4月1日以降に相続により減価償却資産を取得した場合

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 Bは、令和7年5月10日にAから木造アパートを相続しました。このアパートの取得価額等は次のとおりですが、Aの準確定申告及びBの確定申告における令和7年分の償却費の額はいくらですか。 (1) 取得年月:平成14年1月 (2) 取得価額:10,000,000円 (3) 法定耐用年数:22年(旧定額法及び定額法の償却率0.046) (4) 令和7年1月1日の未償却残額:500,000円(取得価額の5%相当額) 【回答要旨】 Aの準確定申告において必要経費に算入される償却費の額は41,667円、Bの確定申告において必要経費に算入される償却費の額は306,667円となります。 (1) Aの準確定申告における減価償却費の計算 平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額(建物についてはその取得

価額の95%相当額)に達している場合には、未償却残額をその達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却することとされています(所得税法施行令第134条第2項)。 また、年の中途で死亡した場合の必要経費に算入される金額は、その償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日からその死亡の日までの期間の月数を乗じて計算した金額とされています(同条第3項)。 したがって、Aの準確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。 (500,000円-1円)÷5年×5/12=41,667円(相続時の未償却残額458,333円) (注) 1円までの5年均等償却は、平成20年分以後の所得税について適用されます(平成19年政令第82号附則第12条第2項)。 (2) Bの令和7年分の確定申告における減価償却費の計算 平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却

の方法は、定額法とされ(所得税法施行令第120条の2第1項第1号)、この「取得」には、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます(所得税基本通達49-1)。 ただし、減価償却資産の取得価額及び未償却残額は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法施行令第126条第2項)。 したがって、Bの令和7年分の確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。 10,000,000円×0.046×8/12=306,667円(未償却残額151,666円) 【関係法令通達】 所得税法第49条、所得税法施行令第120条の2第1項、第126条第2項、第134条、平成19年政令第82号附則第12条第2項、所得税基本通達49-1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答で

あり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →