堅牢な建物等に資本的支出をした場合|税金の取り扱い
堅牢な建物等に資本的支出をした場合
【照会要旨】 昭和59年1月に取得した店舗(鉄筋コンクリート造)について、令和7年7月に資本的支出を行った場合、減価償却費はどのように計算するのでしょうか。 (1) 取得価額:15,000,000円 (2) 法定耐用年数:39年(旧定額法又は定額法の償却率:0.026) (3) 資本的支出の金額:9,000,000円 (4) 令和7年1月1日の未償却残額:750,000円(令和6年分で取得価額の5%相当額まで償却済み) 【回答要旨】 平成19年3月31日以前に取得した堅牢な建物等で、取得価額の5%相当額まで償却済み(未償却残額が5%相当額以下)のものについては、当該資産の取得価額の5%相当額から1円を控除した金額を、法定耐用年数の30%に相当する年数で除して計算した金額を、当該資産の償却費として必要経費に算入することができます(以下「堅牢な建物等の償却費の特例」といいます。)(所得税法施行
令第134条の2)。 また、減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、もとの減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却費を計算します(以下「本則」といいます。)(所得税法施行令第127条第1項)が、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について資本的支出をした場合には、その支出した金額をその減価償却資産の取得価額に加算することもできます(以下「特例」といいます。)(同条第2項)。 堅牢な建物等の償却費の特例により償却をしている減価償却資産についても、資本的支出をした場合には、上記の本則及び特例のいずれの方法も選択することができますが、特例を適用した場合の償却費の計算は、次のように行うこととされています(所得税基本通達49-48の2)。 (1) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出
の金額を加算した取得価額の5%相当額以下である場合 未償却残額を基礎として、法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。 (2) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額を超える場合 取得価額の5%相当額に達するまでは法定耐用年数により、その5%相当額に達した後は法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。 (注) 法定耐用年数の30%に相当する年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。 したがって、照会の店舗について、令和7年から、堅牢な建物等の償却費の特例を選択し、同年において資本的支出を行った場合の減価償却費の計算は、本則を適用した場合と特例を適用した場合について、それぞれ、次のようになります。 【本則を適用する場合】 イ 本体部分 (750,000円-1円)&divid
e;12年×12/12=62,500円(未償却残額687,500円) (注) 法定耐用年数39年×30%=11.7年 ⇒ 12年(1年未満の端数は1年とする) ロ 資本的支出部分 9,000,000円×0.026×6/12=117,000円(未償却残額8,883,000円) ハ 令和7年分の償却費 62,500円+117,000円= 179,500円 【特例を適用する場合】 (1) 本体部分 {15,000,000円-(15,000,000円×10%)}×0.026×12/12=351,000円(未償却残額399,000円) (2) 資本的支出部分 {9,000,000円-(9,000,000円×10%)}×0.026×6/12=105,300円(未償却残額8,
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。