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還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費

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【照会要旨】 Aは、所得税について増額更正を受け、税理士に依頼して不服申立てを行いました。その後、不服申立てが認められ、更正処分が取り消されたため、納付税額が還付されました。 この還付金には還付加算金が加算されていますが、還付加算金を雑所得として申告する場合には、不服申立てに関する税理士報酬を必要経費に算入することができますか。 【回答要旨】 税理士報酬は、雑所得の必要経費に該当しません。 還付加算金は一種の利子であって、損害賠償金としての性格を有するものではないことから、税理士報酬は還付加算金を得るために要したものとはいえません。 (注) 納税者が事業所得者であっても、所得税の不服申立てに関する税理士報酬は、事業所得の必要経費には該当しません(所得税基本通達37-25(3))。 【関係法令通達】 所得税法第37条、第45条、所得税基本通達37-25(3) 注記 令和7年8月1日現在の法令

・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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