知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 物品販売業を営むAはその事業用建物(店舗)を取得(改築)するために金融機関から融資を受けましたが、その際、融資の条件として保証人をたてるか、一定の担保を提供するか又は貸主(金融機関)を受取人とする生命保険契約を締結することとされていたため、次のような掛け捨ての生命保険契約を締結しましたが、この保険料は事業所得の必要経費に算入できますか。 被保険者・・・・A 保険金受取人・・金融機関 保険期間・・・・借入期間と同じ。 保険金額・・・・借入残高(期間に応じて逓減します。) 【回答要旨】 事業所得の必要経費として取り扱って差し支えありません。 本件の保険料は、事業の用に供する固定資産の取得のために締結した保険契約に係るものですから、借入金利息と同様に事業の遂行上必要な費用と考えられます。 【関係法令通達】 所得税法第37条、所得税基本通達37-27 注記 令和7年8月1日現在の法令

・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →