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マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係

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【照会要旨】  X社に勤務するAは、一般財団法人B(以下「B財団」といいます。)が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位に入賞した結果、B財団から 1位入賞賞金及び 記録更新賞金を受領し、また、一般社団法人C(以下「C社団」といいます。)から記録を更新した選手に対して支払われる 褒賞金を受領しました。  Aが受領したこれらの賞金等について、所得区分はどのようになりますか。 【回答要旨】   1位入賞賞金及び 記録更新賞金は雑所得、 褒賞金は一時所得に該当します。  一時所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」とされています(所得税法第34条第1項

)。  また、雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」とされています(所得税法第35条第1項)。  Aは、B財団が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位入賞という成績を収めた結果、 1位入賞賞金及び 記録更新賞金の支払を受けています。これらの賞金は、B財団が主催するマラソン大会で入賞等をしたことに伴いB財団から支払われるものであることを踏まえると、B財団に対する役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められることから一時所得には該当せず、雑所得に該当します。  一方、 褒賞金については、C社団が記録を更新した選手に対し褒賞するために支払われるものであることから、C社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えず、また、継続して支給されるもので

もないことから、一時所得に該当します。 【関係法令通達】 所得税法第34条第1項、第35条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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