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確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)

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【照会要旨】 当社は、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、引き続き勤務する使用人の全員を企業型年金加入者とし、移行日以後の掛金の拠出を一律に行うこととしました。しかし、移行日前の過去勤務期間に係る退職金資産を一律に資産移換を行うことについて、労使の合意が得られないため、使用人に次のいずれかのコースを選択させることとしますが、この場合、引き続き勤務する使用人の課税関係はどのようになりますか。 (1) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を資産移換するコース (2) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の50%を資産移換し、残りの50%については一時金として受け取るコース (3) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を受け取るコース 【回答要旨】 (1)のコースを選択した使用人については、課税関係が生じません。(2)及び(3)を選択した使用人に対して

支払われる一時金は、給与所得となります。 使用人の選択によって打切支給が実施される場合には、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものと認められないため、退職所得として取り扱うことはできません(所得税基本通達30-2(1)注1)。 したがって、(2)及び(3)を選択した使用人に支払われる一時金は、その金額によらず、給与所得となります(所得税法第28条第1項)。なお、(1)のコースの選択者については、本人への資産の移転等が伴いませんから、資産移換時における加入者への課税関係は生じないことになります(所得税法施行令第64条第1項第4号)。 【関係法令通達】 所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税法施行令第64条第1項第4号、所得税基本通達30-2(1) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実

関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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