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企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)

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【照会要旨】 当社は、連年赤字決算が続いており、今後数年間に業績が回復する見込みがありません。このような状況下では、将来において使用人の退職金資金の確保も危ぶまれることから、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止して退職手当等として支給する給与は、退職所得として取り扱って差し支えありません。 単なる企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支給する給与は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められません。 しかしながら、企業の経営状態が悪化しており、かつ、将来におい

ても回復する見込みがないと認められる場合には、企業において退職金資産を管理・運用できる状況になく、更に、今後とも退職金制度を維持していく場合には、将来の退職金債務を抱え込むことになり、その企業の存続問題にも影響しかねません。また、企業内退職金制度は、企業の内部資産をその原資としていますが、他の事業資産と明確に区分することが義務付けられていないため、企業が倒産した場合には、退職金が支払われないことも想定されます。 したがって、このような企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止する場合は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があると認められ、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる一時金は、退職所得として取り扱って差し支えないと考えられます。 【関係法令通達】 所得税法第30条第1項、所得税基本通達30-2(1) 注記 令和7年

8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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