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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

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概要 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。 (注1)この特例は、令和8年3月31日までとされていた適用期限が延長されずに終了することとされたため、令和8年4月1日以後については、この特例の適用を受けることはできません。

ただし、令和8年3月31日までにこの特例の適用を受けた信託受益権または金銭等については、引き続きこの特例が適用されます。 (注2)教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。 なお、制度の詳細については、 「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」 をご覧ください。 根拠法令等 措法70の2の2、70の2の5、措令40の4の3、措規23の5の3、平31改正法附則79、令3改正法附則75、令3改正措令附則29、令5改正法附則51、令5改正措令附則14、平25年3月30日文部科学省告示第68号、平成25年3月30日文部科学省・厚生労働省告示第1号

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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