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医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例

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概要 認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部または一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合において、その受贈者がその放棄の時からその放棄による経済的利益に係る贈与税の申告期限までの間に、その認定医療法人の持分の全部または一部を放棄したときには、その受贈者の贈与税額から放棄相当贈与税額(注)を控除します。 (注) 「放棄相当贈与税額」とは、贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益の価額を受贈者に係る贈与税の課税価格とみなして計算した金額のうち、その受贈者による認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当する一定の金額をいいます。 なお、制度の詳細については、 「医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除・税額控除の特例等のあらまし(令和7年6月)」(PDF/433KB) をご覧ください。 対

象者または対象物 認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部または一部を放棄したことにより贈与税が課される、その認定医療法人の持分を有する他の方 根拠法令等 措法70の7の10、措令40の8の10、措規23の12の7

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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