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住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)

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概要 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの特例の要件を満たせば、 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例 と 相続時精算課税 を併せて適用することができます。 同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。 この場合、まず住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける金額を先に控除し、次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円、相続時精算課税の特別控除額2,500万円の順に控除することになります。なお、これらの控除

をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20パーセントの税率で贈与税が課税されることになります。 (注) 「相続時精算課税に係る基礎控除」が適用されるのは、令和6年1月1日以後の贈与に限りますので、令和5年12月31日以前の贈与には適用されません。 根拠法令等 相法21の9~21の13、措法70の2、70の3、70の3の2、令5改正法附則19、措通70の3-3の2、70の3-4

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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