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確定申告を忘れたとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

確定申告を忘れたとき

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概要 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。 また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告内容等によっては、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。 なお、国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。 加算税 1 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合 税務署からの調査の事前

通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。 2 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告) (1) 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。 ただし、納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。 また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は10パーセント、50万円を超え300万円までの部分は15パーセント、300万円を超える部分は25パーセントの割合に

なります。 (2) 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、期限後申告に係る年分の前年および前々年の所得税について無申告加算税もしくは無申告加算税に代えて課される重加算税が課されたことがあるときまたは課されるべきと認められるときには、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。 3 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した期限後申告) (1) 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や税務署から申告納税額の決定を受けた場合には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に15パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。 ただし、納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については20パーセントの割合になります。 また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が

到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合になります。 (2) 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や税務署から申告納税額の決定を受けた場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、所得税について無申告加算税(調査による更正または決定の予知後に課されたものに限ります。)または重加算税を課されたことがあるときは、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。 なお、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、上記の加算措置か、期限後申告等に係る年分の前年分および前々年分の所得税について無申告加算税もしくは無申告加算税に代えて課され

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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