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ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の返還又は移転があった場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の返還又は移転があった場合

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概要 いわゆるストック・オプション税制(租税特別措置法第29条の2第1項)の適用を受けて取得した株式(以下「特定株式」といいます。)については、一定の要件が定められた取決め(以下「一定の取決め」といいます。)に従って、その取得後直ちに、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載等を受け、もしくはその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託もしくは管理等信託をし、または権利行使により特定株式(譲渡制限株式に限ります。)を交付する株式会社(以下「発行会社」といいます。)により管理がされる必要があります。 そして、次の(1)から(3)までに掲げる事由により、特定株式の全部または一部の返還または移転があった場合(相続または遺贈により特定株式を取得した個人が、その特定株式を一定の取決めに従い引き続き、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載等を受け、もしくはその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託もしくは

管理等信託をし、または発行会社により管理をさせる場合を除きます。)には、その返還または移転があった特定株式については、その事由が生じた時に時価により譲渡があったものとみなされ、一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として課税されます。 この場合、特定株式の取得価額(売上原価の額または取得費の額)は、払込価額(権利行使価額)になります。 (1) 上記振替口座簿への記載等、保管の委託もしくは管理等信託または発行会社による管理に係る契約の解約または終了(一定の取決めに従ってされる譲渡や特定従事者の国外転出に係る終了を除きます。) (2) 贈与(法人に対するものを除きます。)または相続(限定承認に係るものを除きます。)もしくは遺贈(法人に対するものおよび個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。) (3) 一定の取決めに従ってされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時にお

ける価額より低い価額によりされるもの(法人に対する時価の2分の1未満の価額での譲渡を除きます。) (注) 上記(1)に掲げる事由により返還を受けた場合には、その事由が生じた時に時価によりその特定株式を取得したものとみなされます。 根拠法令等 措法29の2、措令19の3、措規11の3

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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