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給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除

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概要 この制度は、青色申告書を提出する個人が令和4年から令和9年までの各年において、国内雇用者に対して支払う給与等支給額が適用年の前年の給与等支給額に比して一定割合以上増加した場合に、税額控除が認められます。 税額控除限度額(令和4年分) 税額控除限度額は、次のとおりです。 なお、税額控除限度額が調整前事業所得税額(租税特別措置法第10条第8項第4号に規定する金額をいいます。)の20パーセントを超える場合には、その20パーセントが控除限度額となります。 (1)中小事業者の場合(「中小事業者」とは常時使用する従業員が1,000人以下の個人をいいます。) 適用年分の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15パーセント相当額です。ただし、次のイおよびロの要件を満たす場合には25パーセント相当額です。 イ 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇

用者給与等支給額に対する割合が100分の2.5以上であること ロ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと (イ) 教育訓練費の額から前年分の教育訓練費(比較教育訓練費)の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること (ロ) 中小企業等経営強化法の認定を受けた中小事業者で、経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること (2)中小事業者以外の場合 その個人のその年の控除対象新規雇用者給与等支給額の15パーセント相当額です。 ただし、次の要件を満たす場合には5パーセントが加算されます。 教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上である場合。 税額控除限度額(令和5年分・令和6年分) 税額控除限度額は、次のとおりです。 なお、税額控除限度額が調整前事

業所得税額(租税特別措置法第10条第8項第4号に規定する金額をいいます。)の20パーセントを超える場合には、その20パーセントが控除限度額となります。 (1)中小事業者の場合(「中小事業者」とは常時使用する従業員が1,000人以下の個人をいいます。) その中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額です。ただし、次のイおよびロの要件を満たす場合にはそれぞれの金額が加算されます。 イ 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が100分の2.5以上である場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額。 ロ 教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上である場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の10パーセント相当額。 (2)中小事業者

以外の場合 その個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額です。ただし、次のイおよびロの要件を満たす場合にはそれぞれの金額が加算されます。 イ 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額に対して4パーセント以上である場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の10パーセント相当額。 ロ 教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上である場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の5パーセント相当額。 税額控除限度額(令和7年分から令和9年分) 税額控除限度額は、次のとおりです。 なお、税額控除限度額が調整前事業所得税額(租税特別措置法第10条第8項第4号に規定する金額をいいます。)の20パーセントを超える場合には、その20パーセントが控除限度額となります。 (1)中小事業者の場合(「中小事業者」とは常時使

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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