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借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)

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概要 個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供するなど一定の要件の下、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(特定増改築等住宅借入金等特別控除)することができます。 (注)令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。 このコードでは、特定の増改築等のうち、多世帯同居改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。バリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした場合の適

用要件等については コード1217「借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」 、 コード1218「借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」 を参照してください。 災害に関する措置 災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときに、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 (1) 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ コード8013「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」 (2) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ 東日本大震災により被害を受けられた個人の方へ (3) 東日本大震災によって(

特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係) ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置) 対象者または対象物 住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋の多世帯同居改修工事をした方 控除の適用を受けるための要件 個人が多世帯同居改修工事を行った場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。 番号 適用要件 1 自己が所有する家屋について多世帯同居改修工事(特定多世帯同居改修工事等)を含む増改築等をして、平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 2 住宅の増改築等の日から6か月以内に居

住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 (注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。 4 この特別控除を受ける年分の 合計所得金額 が、3,000万円以下であること。 5 増改築等をした後の住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 6 5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること(注2)。 7 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 8 増改築等をし居住の用に供した年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。 (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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