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借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)

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概要 個人 が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供したときは、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(特定増改築等住宅借入金等特別控除)することができます。 (注)令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。 このコードでは、特定の増改築等のうち、バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。 省エネ改修工事や多世帯同居改修工事をした場合の適用要件等

については コード1217「借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」 ・ コード1223「借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」 をご覧ください。 災害に関する措置 災害によりマイホームが被害を受けた場合は、一定の要件の下、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 (1) 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ コード8013「災害により被害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」 (2) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ 東日本大震災により被害を受けられた個人の方へ(住宅借入金等特別控除の特例) (3) 東日本

大震災の被災者の住宅の再取得等の場合 ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係) ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置) 対象者または対象物 対象者 住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事をした方 控除の対象となる増改築等 増改築等とは、次のいずれかに該当するものです。 番号 適用要件 1 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事 2 マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(1に該当するものを除きます。) 3 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗

面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(1および2に該当するものを除きます。) 4 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(1から3に該当するものを除きます。) 5 一定のバリアフリー改修工事(1から4に該当するものを除きます。) 6 一定の省エネ改修工事(1から5に該当するものを除きます。) (注)「建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根または階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。 控除の適用を受けるための要件 個人がバリアフリー改修工事をした場合で、特定増改築等住宅借入金

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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