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マイホームの取得等と所得税の税額控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

マイホームの取得等と所得税の税額控除

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概要 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。 (注1)令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。 (注2)災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ コード8013「

災害により被害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」 2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ 東日本大震災により被害を受けられた個人の方へ(住宅借入金等特別控除の特例) 3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合 ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係) ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置) また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす(1)住宅耐震改修をしたとき、(2)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、子育て対応改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき

または(3)認定住宅等の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」または「認定住宅等新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。 根拠法令等 措法41、41の19の2、41の19の3、41の19の4、旧措法41の3の2、震災特例法13、13の2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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