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災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合

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概要 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、もしくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、もしくは適用をやめることができます。 この特例は、例えば、次のような場合に適用されます。 イ 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合 ロ 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合 対象者または対象物 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者 手続き 承認を受けようとする事業者は、災

害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によりこの特例の適用を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。 なお、その申請書と併せて、消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を提出してください。 根拠法令等 消法37の2、消令57の3、消規17の2、消基通13-1-7~9

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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