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課税売上割合が著しく変動したときの調整|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

課税売上割合が著しく変動したときの調整

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概要 課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、第3年度の課税期間における通算課税売上割合と比較して著しく増加したときまたは著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。 なお、この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失または譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。 (注1) 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(その支払対価の額の110分の100に相当する金額)が100万円以上のものを

いいます。 (注2) 「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法または一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。 なお、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上であるためその課税期間の課税仕入れ等の税額の全額が控除される場合を含みます。 (注3) 「第3年度の課税期間」とは、仕入れ等の課税期間(以下「仕入課税期間」といいます。)の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいいます。 (注4) 「通算課税売上割合」とは、通算課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに当該通算課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の占める割合をいいます。 (注5)「通算課税期間」とは、仕入課税期間から第3年度の

課税期間までの各課税期間をいいます。 通算課税売上割合が著しく増加した場合 通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合には、次の金額(加算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。 (注1) 著しく増加した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。 (注2) 調整対象基準税額とは、第3年度の課税期間の末日に保有している調整対象固定資産の課税仕入れ等の消費税額をいいます。 通算課税売上割合が著しく減少した場合 通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、次の金額(減算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除します。 (注) 著しく減少した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。 なお、控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。 根拠

法令等 消法2、30、33、消令5、53、消基通12-3-3

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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