知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 災害関連

災害により被害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

災害により被害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素もしくは石炭の製造者(充てん者、採取者)または販売業者の方が販売のため所持していた課税済の酒類、製造たばこ、揮発油等が、災害(注)により亡失、滅失または本来の用途に供することができなくなった場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づいて、その酒類、製造たばこ、揮発油等について課税された酒税、たばこ税、揮発油税等の税相当額について救済措置を受けることができます。 この救済措置を受けるためには、被災酒類等を所持していた製造者または販売業者の方が、「被災確認申請書」を災害のやんだ日から1か月以内に被災地の所轄税務署長に提出して、確認書の交付を受け、これを酒税等の納税義務者に提出する必要があります。 (注)災害とは、震災、風水害、落雷、雪害等の天災のほか、自己の意思によらない火災または自己の責めに帰すること

ができない人為的災害(災害と認められる程度の交通事故等を含みます。)を含み、盗難は含まれません。 根拠法令等 災免法1、7、災免令13~15、16、災免法(間接国税関係)の取扱いについて

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

災害関連の他の項目

災害等による期限の延長|税金の取り扱い
災害により被害を受けたときの納税の猶予|税金の取り扱い
給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付|税金の取り扱い
災害により被害を受けたときの所得税の取扱い|税金の取り扱い
災害により被害を受けたときの予定納税の減額申請|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →