知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡所得

マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 特例の適用を受けられる場合 この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。 家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例の適用は受けられません。 しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例の適用を受けることができます。 ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合には、この特例の適用は受けられません。 特例の適用を受けるための要件 (1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。 (2) その家屋に住まなくなった日から

3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。 (3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。 根拠法令等 措法35、措通31の3-10、31の3-18、35-2、35-6

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡所得の他の項目

譲渡所得の申告期限|税金の取り扱い
譲渡所得の対象となる資産と課税方法|税金の取り扱い
国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|税金の取り扱い
土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|税金の取り扱い
離婚して土地建物などを渡したとき|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →