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譲渡所得の特別控除の種類|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

譲渡所得の特別控除の種類

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概要 土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。 内容 譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。 (1)公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例 (2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例 (被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除の特例) (3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例 (4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例 (5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例 (6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例 (7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例 注意

事項 (1)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。 (2)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。 (3)5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記「内容」の(1)から(7)の特例の順に行います。 根拠法令等 措法33の4、34、34の2、34の3、35、35の2、35の3、36、措令24、措通36-1

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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