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登録免許税の税額表|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

登録免許税の税額表

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概要 不動産の登記(主なもの) (1)土地の所有権の移転登記 内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72) 売買 不動産の価額(注) 1,000分の20 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 相続、法人の合併または共有物の分割 不動産の価額(注) 1,000分の4 - その他 (贈与・交換・収用・競売等) 不動産の価額(注) 1,000分の20 - (注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所に

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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