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エレベーターの保守契約書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

エレベーターの保守契約書

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【照会要旨】 エレベーターの保守について、毎月一定の料金で継続して保守を行うこととする際に作成する「エレベーターの保守に関する契約書」は、保守の対象となるエレベーター、仕事の内容、料金及び料金の支払方法等を定めるものですが、第2号文書(請負に関する契約書)、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)のいずれに該当するのでしょうか。 なお、契約書には、月額の料金と契約期間を記載しています。 【回答要旨】 エレベーターの保守契約は、エレベーターを常に安全に運転できるような状態に保ち、これに対して一定の料金を支払うことを約していますから請負契約に該当します(基通別表第一第2号文書の13)。 この場合、個々の場合における保守契約を定めるものは、第2号文書(請負に関する契約書)になりますが、ご質問の文書のように、営業者間において継続的に生じる保守について共通的に適用される仕事の内容、料金及び料金の支

払方法等の基本的なことを定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当し、通則3のイの規定によりその所属が決定されることになります。 通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されることになりますので、契約金額が記載されているかどうかが問題になりますが、ご質問の文書には、月額料金と契約期間が記載されていますので、「月額料金×契約期間の月数」により計算できる契約金額が記載金額になり、第2号文書として取り扱われることになります。 (契約金額が計算できる事例) エレベーターの保守に関する契約書に月額料金10万円で契約期間が1年間と記載されている場合には、記載金額120万円(10万円×12ヵ月)の第2号文書になります。 なお、この場合において「契約当事者からの申し出がない限り○年間延長する。」旨の定め

があっても、この定めは契約の更新に関する定めですから契約期間の月数としては取り扱いません(基通第29条)。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達第29条、別表第一 第2号文書の13 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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