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送り状|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

送り状

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【照会要旨】 次の文書は、運送人が貨物の運送を引き受けた際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。 【回答要旨】 ご質問の文書は、運送物品の種類、荷受人、出荷人及び運送保険についての事項が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく、運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、記載金額のない第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。  同様の文書で、運賃額の記載のあるものは、その金額に応じて印紙税が課税されます。  なお、貨物とともに荷受人に送付される文書は、印紙税の課税対象から除かれている送り状に該当しますから、課税文書には該当しません(課税物件表第1号の4文書定義欄3)。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表第1号の4文書定義欄3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成し

ています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

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