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借入金の受取書(2)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借入金の受取書(2)

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【照会要旨】 次の受取書は、消費貸借契約の内容を付記したものですが、第何号文書に該当することになりますか。 【回答要旨】 ご質問の文書は、金銭の受取事実とともに返還期日、返還方法、利率の記載があることから、文書上借用証であることが明らかですから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当するほか、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)にも該当し、通則3のイの規定により第1号の3文書として取り扱われます(基通別表第一第1号の3文書の4)。 なお、「借用証」と表示された文書や「金○○円借用しました」と記載された文書は、返還方法等が記載されていなくてもその文書上から借用証であることが明らかですから、第1号の3文書になります。 また、別途「金銭消費貸借契約書等」が作成されている場合は、既に成立している契約内容を単に確認したものにすぎないことから、第1号の3文書には該当せず、第17号の2

文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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