知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】  当社は、国内で複数の宿泊施設(ホテル)を経営する法人です。  このたび、外国人旅行者による宿泊者数の増加を目的として、国外事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトにも当社経営の宿泊施設を掲載することとしました。  当該宿泊予約サイトに当社経営の宿泊施設を掲載するに当たっては、国外事業者に対して掲載手数料を支払うこととなります。  当社は、当課税期間について簡易課税制度の適用はなく、課税売上割合は95%以上の事業者ですが、当該手数料に係る消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】  国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。  また

、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。  ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、 ① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間 ② 簡易課税制度が適用される課税期間 については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。  貴社が、国外事業者の運営する宿泊予約サイトへ自身が経営する国内の宿泊施設を掲載するために支払う手数料は、国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」の対価に該当します。  したがって、貴社の特定課税仕

入れに該当することとなりますが、貴社は、当課税期間について簡易課税制度を適用しておらず、課税売上割合が95%以上の事業者ですので、その特定課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。また、その手数料は仕入税額控除の対象にもなりません。 (参考)  インターネット等を通じて受ける役務の提供について、リバースチャージ方式による申告が必要か否かの判定は、以下のフロー図を参考としてください。 リバースチャージ方式による申告要否の判定フロー図(PDF/383KB) 【関係法令通達】  消費税法第2条第1項第8号の4、第5条第1項、第30条第1項、平成27年改正法附則第42条、第44条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内

容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →