老人福祉センター等を経営する事業の取扱い|税金の取り扱い
老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
【照会要旨】 老人福祉センター、児童厚生施設を経営する事業について、例えば老人以外の者が老人福祉センターを利用する場合や児童以外の者が児童厚生施設を利用するような場合に、当該利用者から徴収する利用料の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 老人福祉センターや児童厚生施設を経営する事業は、消費税法上、非課税となる社会福祉事業に該当し、それぞれ「経営する事業」を非課税としていますから、当該施設等が本来の趣旨に従い利用されている限り、質問の利用料についても非課税となります。 【関係法令通達】 消費税法別表第二第7号ロ 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異な
る課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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