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非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法

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【照会要旨】 国内に支店等を有しない非居住者たる外国法人に係る届出及び申告等の手続は、具体的にどのように行えばよいのでしょうか。 【回答要旨】 次のとおりとします。 1 納税地の選択 国内に事務所等を有しない外国法人が申告又は届出等を行う場合には、消費税法施行令第43条第3号の規定によりあらかじめ適宜の場所を納税地として選択しておく必要がありますが、当該納税地はそれ以降最初に提出する 消費税課税事業者届出書 又は 消費税課税事業者選択届出書 に記載して届け出ることとなります。 なお、選択する場所は基本的には納税者の最も便宜な場所となりますが、国内に事務所等までには至らないが、それに近い場所、例えば、関連会社、子会社、代理店等の国内における業務活動の中心となる場所がある場合には、当該場所を納税地として選択するものとします。 2 申告書、届出書の記載要領 申告書等に記載する氏名及び名称等につい

ては、ローマ字表記のほか、カナ表記を行います。 3 納税管理人の選任 当該外国法人については、別途、通則法第117条の規定により納税管理人を選任しなければなりませんが、当該選任及び解任の届出は、 消費税納税管理人届出書 及び 消費税納税管理人解任届出書 により行います。 【関係法令通達】 消費税法施行令第43条第3号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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