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課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限

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【照会要旨】 新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者が、その開業した年に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、開業1年目(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、開業3年目は課税事業者となるのでしょうか。 【回答要旨】 課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者となることはできませんが、 「消費税課税事業者選択届出書」 を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることは

できず、簡易課税制度を適用して申告することもできません(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)。 なお、課税事業者を選択した場合の具体的な適用事例については、 「消費税法改正のお知らせ(平成22年4月)」(PDF/3,771KB) を参照してください。 (注1) 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。 (注2) その課税期間の初日において恒久的施設(所得税法又は法人税法に規定する「恒久的施設」をいいます。)を有しない国外事業者は、簡易課税制度を適用することができません。 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第16号、第9条第4項、第6項、第7項、第37条第3項、消費税法施行令第5条 注記 令和7年8月1日現在の法

令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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