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消費税課税事業者選択届出書の効力|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

消費税課税事業者選択届出書の効力

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【照会要旨】 被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書等の効力は相続人にも及ぶのでしょうか。 【回答要旨】 相続により相続人が被相続人の事業を承継した場合において、被相続人が 消費税課税事業者選択届出書 や 消費税簡易課税制度選択届出書 を提出していたときであっても、これらの届出の効力は被相続人についてのものであり、当該相続人には及びません(基通1-4-12、13-1-3の2)。 したがって、相続人がこれらの特例規定の適用を受けるかどうかは、その相続人の選択によることとなります。 また、仕入れに係る税額の計算について被相続人が一括比例配分方式を適用していた場合であっても、相続人は個別対応方式を適用することができます。 【関係法令通達】 消費税法第9条第4項、第37条第1項、消費税法基本通達1-4-12、13-1-3の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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