日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-I卸売業、小売業)|税金の取り扱い
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-I卸売業、小売業)
【照会要旨】 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、I卸売業、小売業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。 (注) 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。 2 この表の事業区分欄は
日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。 大分類【I-卸売業、小売業】 中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い 各種商品卸売業 〔50〕 各種商品卸売業〔501〕 第一種事業 又は 第二種事業  性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。  商品等に名入れ等を行い販売する場合は性質及び形状を変更しないものとして取り扱う。 繊維・衣服等卸売業 〔51〕 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)〔511〕 衣服卸売業〔512〕 身の回り品卸売業〔513
〕 第一種事業 又は 第二種事業  性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。 〔例〕 生糸を染色して販売する事業 白地のTシャツを染色して販売する 飲食料品卸売業 〔52〕 農畜産物・水産物卸売業〔521〕 食料・飲料卸売業〔522〕 第一種事業 又は 第二種事業  性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。 〔例〕 魚を煮魚、焼魚等加熱加工して販売する 落花生を煎って殻から取り出しピーナッツとして販売する 仕入れたブロイラーを焼鳥用に解体して串に刺して販売する 生しいたけを乾燥させて販売する 生サケを塩にまぶして新巻として販売する 生サケから取り出した卵を塩漬けにしイクラとして販売する かつおぶしを購入し削りぶしにして販売する 荒茶を仕入れ、加工して製品茶にして販売する ほしのりをあぶって焼きのりにして販売する 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
〔53〕 建築材料卸売業〔531〕 化学製品卸売業〔532〕 石油・鉱物卸売業〔533〕 鉄鋼製品卸売業〔534〕 非鉄金属卸売業〔535〕 再生資源卸売業〔536〕 第一種事業 又は 第二種事業  性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。 〔例〕 木材に防虫剤を注入して販売する事業  例えば、次のものは性質及び形状を変更しないものとする。 土砂を購入して選別、水洗いし、生コン用、埋め立て用として他の事業者に販売する事業 廃車処理業(解体を主とするもの)における中古車の解体販売 仕入れたサッシとガラスを組立て規格品仕様のサッシ窓として事業者に販売する事業 (注) 仕入れたサッシ及びガラスに切断等の加工を行い規格外のサッシ窓とする場合やサッシ窓の製作等を請け負う場合は第三種事業に該当する。 機械器具卸売業 〔54〕 産業機械器具卸売業〔541〕 自動
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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