簡易課税の事業区分について(フローチャート)|税金の取り扱い
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
【照会要旨】 簡易課税の事業区分の判定について、目安となるようなものはないでしょうか。 【回答要旨】 簡易課税の事業区分の判定に当たっては、次のフローチャートを目安にしてください。 (※) 飲食サービス業のうち、持ち帰り・配達飲食サービス業に該当するものについては、その業態等により第2種事業又は第3種事業に該当するものがあります。 (注)1 課税資産の譲渡等からは輸出免税等の適用により消費税が免除されるものを除きます。 (注)2 固定資産等とは、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等をいいます。 (注)3 令和元年10月1日以後、農業、林業又は漁業のうち、飲食料品の譲渡を行う部分は、第2種事業となります。 (フローチャートの使用に当たっての留意事項) 1 このフローチャートは、事業区分判定に当たっての
目安です。 2 事業区分は原則として資産の譲渡等ごと、すなわち取引単位ごとに判定し、それぞれ第一種事業から第六種事業のいずれかに区分することとなります。 したがって、それぞれの取引ごとにこのフローチャートにあてはめて判定する必要があります。 (注) 個々の判定は社会通念上の取引単位を基に行いますが、資産の譲渡等と役務の提供とが混合した取引で、それぞれの対価の額が区分されている場合には、区分されたところにより個々の事業の種類を判定することとなります。 3 「商品の性質又は形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び形状を変更しないものとして取り扱われます。 (1) 商標、ネーム等を添付又は表示 (2) 複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ (3) 液状等の商品の販売用容器への収容 (4) ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断 【関係法令通達】 消費
税法基本通達13-2-1、13-2-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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