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事業の区分の方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

事業の区分の方法

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【照会要旨】 簡易課税制度を選択している事業者が、2種類以上の事業を行っている場合、それぞれの事業に係る課税売上高を区分する方法は、どのように行えばよいのでしょうか。 【回答要旨】 簡易課税制度の事業の種類ごとのみなし仕入率を適用して仕入れに係る消費税額を計算するための事業の種類の区分の方法としては、次のような方法があります(基通13-3-1)。 (1) 帳簿等に事業の種類を記載する方法 (2) 納品書・請求書・売上伝票の控え等に事業の種類を記載(記号等による表示であっても事業の種類が判明するものであればよい。)し、かつ、その区分された事業の種類ごとの課税売上高を集計した記録を保存する方法 (3) レジペーパーに販売商品等の品番等が印字されるものについては、その印字により区分し、かつ、その区分された事業の種類ごとの課税売上高を集計した記録を保存する方法 (4) 事業場ごとに一種類の事業のみ

を行っている事業者においては、その事業場ごとの課税売上高を集計する方法等、事業の種類ごとの課税売上高が客観的に確認できる状況に区分されているものについては、事業の種類ごとに区分がされているものとして仕入れに係る消費税額の計算を行っても差し支えありません。 また、2種類の事業を行っている場合に、一の事業の課税売上高を明確に区分している場合には、残りの区分されていない課税売上高を区分した事業以外の一の事業として区分されているものとして取り扱って差し支えありません(3種類以上の事業を行っている場合も同様です。)。 【関係法令通達】 消費税法第37条第1項、消費税法施行令第57条第3項、消費税法基本通達13-2-1、13-3-1、13-3-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全

部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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