建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限|税金の取り扱い
建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限
【照会要旨】  当社は、5階建ての居住用賃貸建物を取得しましたが、1階の一部分が店舗用の構造・設備となっています。  ところで、居住用賃貸建物について、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分(以下「居住用賃貸以外の部分」といいます。)とそれ以外の部分(以下「居住用賃貸部分」といいます。)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、仕入税額控除が制限されるとのことですが、「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」に共通して使用される廊下や共用のエントランスなど(以下「共用部分」といいます。)について、どのように考えればよいでしょうか。 【回答要旨】  建物の一部が店舗用など、「居住用賃貸以外の部分」がある居住用賃貸建物について、その居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により「居住用賃貸以外の部分」と「
居住用賃貸部分」とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、仕入税額控除が制限されます。  この場合の「合理的に区分している」とは、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分していることをいいます。  このため、共用部分について、これらの合理的な基準により「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」とに区分しているときは、その共有部分のうち居住用賃貸部分に区分された部分に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除が制限されます。 (注1) 居住用賃貸建物は、その附属設備を含めて税抜価格が1,000万円以上の建物、具体的には高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいますので、居住用賃貸建物について合理的な区分を行った結果、居住用賃貸部分の税抜価額が
1,000万円未満であったとしても、当該居住用賃貸部分については、仕入税額控除が制限されることとなります。 (注2) 居住用賃貸部分にのみに使用される廊下やエントランスなどを「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」の使用面積割合で区分することは、合理的に区分しているとはいえません。 <合理的区分の例> 建物全体の面積に占める居住用賃貸部分の面積の割合で合理的に区分する。 ・居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額:200万円 ・店舗(居住用賃貸以外の部分)の面積:200 、居住用賃貸部分の面積:800 ・「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」に共通して使用されるエントランスなどの共用部分の面積:100 ○居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(仕入税額控除が制限される金額)= 【関係法令通達】 消費税法第30条第10項、第35条の2、消費税法施行令第50条の2第1項、
消費税法基本通達11-7-3 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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