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ATMの銀行間利用料に係る仕入税額控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

ATMの銀行間利用料に係る仕入税額控除

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【照会要旨】  当行は、A銀行との間において、当行とA銀行の顧客の利便性の向上のため、A銀行が保有するATMと当行のATMの相互利用を行う業務提携契約を締結しています。  この業務提携契約により、当行の顧客がA銀行のATMを利用して預金の払戻しや振込み又は資金の借入れによる現金の支払いを受けた場合に、当行はA銀行に対し、契約で定める銀行間利用料を支払うこととしています。  この場合、当行が個別対応方式により仕入控除税額を計算するときの当該銀行間利用料の課税仕入れの区分はどのようになるのでしょうか。 【回答要旨】  個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、課税仕入れ等について、 課税資産の譲渡等にのみ要するもの、 その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分することとされています。

 貴行とA銀行との間のATMの相互利用は、貴行の顧客がA銀行のATMを利用して預金の払戻しや振込み又は資金の借入れを行った場合に支払うもので、これに関連する収益としては、貴行では、預金の払戻しや振込み等に係る手数料収入(課税売上げ)又は資金の貸付けに係る利息収入(非課税売上げ)が生じることとなります。  したがって、貴行がA銀行に対し支払うATMの銀行間利用料については、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。 【関係法令通達】  消費税法第30条第2項第1号、消費税法基本通達11-2-10、11-2-15 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納

税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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