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加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税

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【照会要旨】 当社が輸出する製品に係る付属品ユニットについては、外国の発注者から無償で輸入し、なんら手を加えずに、当社製品と抱き合わせで第三国の納入先へ輸出しています。この取引の場合、当社の輸出に係る売上げは自社製品部分のみですが、当該付属品ユニットの引取りに係る消費税額は個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れ等に該当するのですか。 【回答要旨】 質問の付属品ユニットの輸入は、自社製品とセットにして輸出するためのものであり、その引取りに係る消費税額は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分することとなります。 【関係法令通達】 消費税法第30条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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