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国外工事に要する課税仕入れ|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国外工事に要する課税仕入れ

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【照会要旨】 国外での建設工事に要する資産の国内における課税仕入れは、個別対応方式の適用上、課税資産の譲渡等にのみ要するものとなるのですか。あるいは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなるのですか。 【回答要旨】 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等があるときは、当該課税仕入れ等について消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されます。 また、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、国外において行う建設工事に要する国内における課税仕入れ等については、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します(基通11-2-11)。 【関係法令通達】 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-11 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必

ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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