貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等|税金の取り扱い
貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
【照会要旨】 当社は貸ビル業を営んでいますが、このたび貸ビルを建設するための土地を取得することとしました。 しかし、その取得することとなる土地には借地権者の店舗が建っているため、当社が自己所有している土地に仮店舗を建設の上、移転先が決まるまでの間、無償で貸し付けることとして、取得予定地上の店舗を撤去することとしました。 この場合、仮店舗の建設費及び既存の店舗の撤去工事費は仕入税額控除の対象となりますか。 また、仕入税額控除の対象となる場合、個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。 【回答要旨】 貸ビル建設予定地にある店舗を撤去するための費用は、建物の撤去という役務の提供の対価として支出されるものですから、課税仕入れになります。また、その土地にビルを建設してこれを貸し付けるために必要なものですから、個別対応方式により仕入控除税額を計算することとしている場合には、課税
資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除を行うことができます。 また、借地権者の店舗移転先が決まるまでの間、自社の土地に仮店舗を建設して無償で貸し付ける場合の仮店舗の建設費も、旧店舗の撤去工事費と同様に課税仕入れに該当し、個別対応方式による場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。 【関係法令通達】 消費税法第30条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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