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一定期間分の取引のまとめ記載|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一定期間分の取引のまとめ記載

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【照会要旨】 課税仕入れに係る請求書等については、一定の期間分の取引をまとめて作成してもよいこととされていますが、このような請求書等の交付を受けた場合、帳簿にもまとめて記載することでよいのでしょうか。 【回答要旨】 請求書等を課税期間の範囲内で一定期間分の取引についてまとめて作成する場合(例えば、電気、ガス、水道水等のように継続的に供給されるもので、一定期間ごとに供給量を検針し、その結果により料金を請求するという取引の場合)には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日についてはその一定期間でよいこととされています。 このような取引に係る請求書等に基づいて帳簿を作成する場合には、課税仕入れの年月日の記載も同様の記載で差し支えありません。 また、例えば、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引

の明細が記載又は添付されているときには、帳簿の記載に当たっても、課税仕入れの年月日をその一定期間とし、取引金額もその請求書等の合計額による記載で差し支えありません。 ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があります。 なお、一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。 (注)令和元年10月1日以後、課税商品に係る取引の中に、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合には、「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要です。 【関係法令通達】 消費税法第30条第7項、第8項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する

場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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