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みなし譲渡の場合の時価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

みなし譲渡の場合の時価

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【照会要旨】 法人がその役員に対して著しく低い対価で譲渡した場合には、消費税の課税の対象となりますが、その対価と比較する価額は時価となるのでしょうか。また、その時価はいつの時点で算定することとなるのでしょうか。法人税法上における時価の取扱いと同一でよいのでしょうか。 【回答要旨】 法人が資産を役員に対して譲渡した場合において、その対価が著しく低い場合とは、譲渡の時における通常の販売価額(時価)のおおむね50%に相当する金額に満たない場合をいいます(基通10-1-2)。 この場合の時価は、法人税法上の時価の取扱いと同一です。 なお、実際の譲渡に係る対価の額は税抜きとされていることから、これを比較する時価についても税抜価額により判定することとなります。 (注) 法人税法上の時価の取扱い 法人税法上、役員に対する所有資産の低額譲渡は、時価と譲渡価額との差額を損金の額に算入しないこととされています

が、この場合における「時価」は、売却を前提とした実現可能価額とされています。 【関係法令通達】 消費税法基本通達10-1-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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