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共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い

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【照会要旨】 事業者が組合契約又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》の規定により損益分配割合を定め、金銭又は役務を供出して共同で事業を行う場合(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)には、当該共同事業に係る資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、その構成員(参加者)が損益分配割合に応じて資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱われます(基通1-3-1)が、この場合において、共同事業に係る計算期間(1月~12月)と構成員の課税期間(4月~3月)とが異なる場合における資産の譲渡等の時期及び課税仕入れ等の時期の取扱いはどのようになるのでしょうか。 【回答要旨】 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)において、各構成員がその持分割合又は利益の分配割合に応じて行ったこととされる資産の譲渡等及び課税仕入れ等の計上時期は、原則として、当該共同事業として資産

の譲渡等及び課税仕入れ等を行った時が各構成員における資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります。 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する各構成員の課税期間において資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱っている場合には、これを認めて差し支えありません(基通9-1-28)。 (注1)この取扱いは、各構成員の計算の便宜を考慮し、消費税法基本通達9-6-2に基づき、法人税基本通達14-1-1の2《任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期》を準用したものです。 (注2)上記ただし書の取扱いを適用している構成員が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、共同事業として行った資産の譲渡等について、当該資産の譲渡等に係る共同事業の計算期間の終了する日が登録の取消し後となるときは、その課税期

間において上記ただし書の取扱いを適用することはできません。 【関係法令通達】 消費税法基本通達1-3-1、9-1-28、9-6-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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