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AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供

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【照会要旨】 AEO通関業者が関与する輸出申告については、保税地域等に輸出貨物を搬入することなく、その輸出の許可を受けることが可能とされており、当社は、貨物の輸出に係る通関手続をAEO通関業者に委託して当該貨物に係る輸出申告を行っています。 この場合、輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物に該当することから、保税地域等以外の場所における当社の輸出貨物(外国貨物)に係る役務の提供についても、輸出免税の対象となりますか。 (注) 1 AEO通関業者とは、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる者として税関長の認定を受けた認定通関業者をいいます。 2 保税地域等とは、関税法に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域のことをいいます。 【回答要旨】 貨物の輸出に係る通関手続をAEO通関業者に委託した者が行う輸出申告に係る貨物につい

ては、消費税法施行令第17条第2項第4号に規定する特例輸出貨物に該当し、保税地域等及び特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所における役務の提供並びに保税地域等相互間の運送に限り、輸出類似取引として消費税が免除されます。 この場合の「特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所における役務の提供」とは、特例輸出貨物を輸出するための船舶又は航空機へ積み込む場所及び当該特例輸出貨物を積み込んだ船舶又は航空機における当該特例輸出貨物の荷役、検数、鑑定又は検量等の役務の提供をいいます。 (注) 特例輸出貨物とは、AEO輸出者(法令を遵守する体制を整えている輸出者として、あらかじめ税関長の承認を受けた認定輸出者をいいます。)等が輸出貨物を保税地域に搬入することなく、保税地域以外の場所に蔵置したまま輸出申告(特定輸出申告等)を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物のことをいい

ます。 【関係法令通達】 消費税法施行令第17条第2項第4号、消費税法基本通達7-2-1、7-2-13の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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